門や塀等の取得対価の額|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
門や塀等の取得対価の額は、家屋の取得等の対価の額に含まれますか。
【回答要旨】
家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。
住宅借入金等特別控除の計算に当たっては、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋等の取得等の対価の額を基として計算することとされており(租税特別措置法関係通達41-23)、この家屋の取得等の対価の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得等の対価の額は含まれないのが原則です。
しかし、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等については実務的にその区分計算が困難であることや、それを厳密に区分することは取引の実情にそわないこととなる場合が想定されるため、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えないこととされています(租税特別措置法関係通達41-26)。
なお、この場合の「僅少と認められる」かどうかは、家屋そのものの取得等の対価の額の多寡にもよるので一概にはいえないものの、通常、門、塀等の取得等の対価の額が、家屋そのものの取得等の対価の額と門、塀等の取得等の対価の額との合計額の10%に満たないといったような場合には、これに該当すると考えられます。
【関係法令通達】
租税特別措置法関係通達41-23、41-26
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/16.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- お産のために実家へ帰る旅費
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
- 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- シロアリの駆除費用
- 支払った医療費を超える補金
- 転地療養のための費用
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合
- 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
- 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
- リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
- 共有住宅の取得対価の額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。