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相続により取得した住宅に係る借入金|所得税

[相続により取得した住宅に係る借入金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 父A及び子Bは持分を共有する住宅を取得し住宅借入金等特別控除を受けていました。
 その後、父Aの死亡によりその子Bが父Aの持分(家屋及び借入金)を相続した場合、父Aの持分について住宅借入金等特別控除の適用はありますか。

【回答要旨】

 相続により取得した住宅については、住宅借入金等特別控除の対象となりません。

 相続により住宅を取得するとともに借入金を継承しても、その借入金は相続による債務の継承であり住宅を取得するための借入金ではないため、住宅借入金等特別控除を適用することはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/13.htm

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