交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

繰上返済等をした場合の償還期間|所得税

[繰上返済等をした場合の償還期間]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 来年以後に支払うこととなっていた数年分の割賦償還金を繰り上げて本年支払いました。その結果、償還期間が短くなりましたが、これまでと同様に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 繰り上げて支払ったことにより償還期間が短くなったとしても、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、本年以後も住宅借入金等特別控除を受けることができます。

 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の要件として、契約において、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされている債務であることが必要とされています(租税特別措置法第41条第1項)。
 繰上返済等をした場合の償還期間については、繰上返済等の後の償還期間で判定することとしており、繰り上げて返済したことによって、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの」に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった年以後については住宅借入金等特別控除を受けることはできないこととされています(租税特別措置法関係通達41-19)。
 したがって、例えば、借入金に係る契約において10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金を、その年に繰り上げて返済した場合であっても、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、その年の12月31日における実際の借入金の残高を基として住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法関係通達41-19

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/10.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. マッサージ代やはり代
  2. 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
  3. 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
  4. 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
  5. 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
  6. 寄附手続中に死亡した場合
  7. 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
  8. 再居住の直後に増改築等を行った場合
  9. 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
  10. 底地の取得及び取得対価の額
  11. 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
  12. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  13. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  14. 支払った医療費を超える補金
  15. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  16. 親族に支払う療養上の世話の費用
  17. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  18. 食事療法に基づく食品の購入費用
  19. 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
  20. 共有住宅の取得対価の額

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:362
昨日:0
ページビュー
今日:1,562
昨日:0

ページの先頭へ移動