役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

基準利率に達しない使用者からの借入金等|所得税

[基準利率に達しない使用者からの借入金等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 勤務先からの借入金(無利息)で新築した家屋を居住の用に供していますが、年末にその利率が年1%に変更された場合には、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象となりますか。

【回答要旨】

 年末に利率を年1%に変更したとしても、その年に支払うべき利息の額が年利1%相当額に満たないときは、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
 なお、翌年以後もその借入金の利率が年1%で、かつ、基準利率が年1%であれば、翌年以後の各年分については住宅借入金等特別控除の対象となります。

 家屋の新築又は購入とともにするその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために給与所得者がその使用者から借り入れた借入金は、原則として、住宅借入金等特別控除の対象となります。
 しかし、使用人である地位に基づいて貸付けを受けた借入金につき支払うべき利息がない場合又はその利息の利率が基準利率(年1%)未満である場合には、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法第41条第14項、租税特別措置法施行令第26条第28項、租税特別措置法施行規則第18条の21第16項)。
 使用者から低利で借り入れた住宅借入金等又は使用者からいわゆる利子補給金の支払を受けている住宅借入金等がこの控除の対象となるかどうかは、次の1又は2に掲げる住宅借入金等につきそれぞれに掲げる金額が、支払うべき利息の額の算定方法に従い、その算定の基礎とされたその住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率(年1%)により計算した利息の額の年額に相当する金額未満であるかどうかにより判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-21)。

 使用者から借り入れた住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額に相当する金額

 使用者からいわゆる利子補給金の支払を受けている住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額からその年において支払を受けた利子補給金の額(当該支払うべき利息の額に対応するものをいいます。)の合計額を控除した残額

(注) 借入金等の借換えをした場合には、租税特別措置法関係通達41-16の適用があることに注意してください。ただし、年の中途において、同一の使用者との間で上記1に掲げる住宅借入金等の借換えが行われている場合は、当初の借入金等も「基準利率により計算した利息の額の年額」及び「その年において支払うべき利息の額の合計額」の計算に含まれます。

 したがって、照会の場合には、上記に掲げる金額が、支払うべき利息の額の算定方法に従い、その算定の基礎とされた借入金の額及び利息の計算期間を基として基準利率(年1%)により計算した利息の額の年額に相当する金額に満たない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはならないこととなります。
 なお、基準利率により計算した利息の額の年額に相当する金額未満であるかどうかの判定は、各年ごとの12月31日において行うことから、翌年以後もその借入金の利率が年1%で、かつ、基準利率が年1%であれば、翌年以後の各年分については住宅借入金等特別控除の対象となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第14項、租税特別措置法施行令第26条第28項、租税特別措置法施行規則第18条の21第16項、租税特別措置法関係通達41-16、41-21

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/08.htm

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