米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
日本の居住者A(医業を営む者)は、米国国籍を有していることから、米国においても所得税の申告書を提出していますが、米国では、個人事業所得者については所得税以外に「自営業者税(セルフ・エンプロイメント・タックス)」が課税されています。
この自営業者税は、我が国の所得税の計算上、外国税額控除の対象となりますか。
(注) 米国では、被雇用者については社会保険税が課されており、自営業者については社会保険税に代えて自営業者税が課されています。この自営業者税は、事業所得の金額を基準として課されますが、我が国の社会保険料に相当するもので、その税額の2分の1は米国の所得税の申告において所得控除されています。
【回答要旨】
米国の自営業者税は、外国税額控除の対象とはなりません。
米国の自営業者税は、事業所得の金額を基準として課されますが、社会保険制度の原資として徴収されるものであり、税という名称を付しても、我が国の税体系からみて所得税に相当する税とはいえず、社会保険料に該当するものです。
したがって、自営業者税は、外国の法令に基づき課される所得税に相当する税に該当しないことから、外国税額控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法第95条、所得税法施行令第221条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/01.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 防ダニ寝具の購入費用
- 患者の世話のための家族の交通費
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
- 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
- お産のために実家へ帰る旅費
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 人間ドックの費用
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事
- マッサージ代やはり代
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 災害により引き続き居住できなかった場合
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
- 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
- 食事療法に基づく食品の購入費用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。