父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合|所得税
[父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合は、その子供が当該医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており(所得税法第73条第1項)、その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされています。
したがって、母親と子供が生計を一にしているのであれば、子供が支払った母親の医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項、所得税基本通達2−47
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/83.htm
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