事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、これまで生命保険会社と適格退職年金契約を締結し、これに基づき退職一時金及び退職年金の支給を行っており、平成24年3月31日をもって適格退職年金制度が廃止された後も解約等を行わずに退職年金契約として継続しています。
この退職年金契約に基づき当社が支出する保険料について、使用人に対する給与等として課税対象とされた場合、その使用人の生命保険料控除の対象となりますか。
なお、本照会における適格退職年金契約は、法人税法附則第20条第4項ただし書に規定する一定の閉鎖型の適格退職年金契約には該当しないものとします。
【回答要旨】
使用人の給与等として課税された保険料については、その使用人の生命保険料控除の対象となります。
事業主が適格退職年金契約に基づき支出した保険料は、給与所得に係る収入金額に含まれないものとされていますが(所得税法施行令第64条第1項第3号)、適格退職年金制度については、いわゆる閉鎖型で一定のものを除き、平成24年3月31日をもって廃止されており、適格退職年金契約が平成24年4月1日以後も継続している場合には、一般の退職年金契約(生命保険契約等)として取り扱われることになりますので(法人税法附則第20条第4項)、事業主が支出する保険料は使用人に対する給与所得に係る収入金額に含まれることになります(所得税法施行令第65条第2号)。
ところで、役員又は使用人の負担すべき生命保険料等を使用者が負担した場合において、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、その役員又は使用人が支払った生命保険料等の金額に含まれるものとされています(所得税基本通達76-4)。
したがって、ご照会の退職年金契約に基づき事業主が支出する保険料については、使用人の給与等として課税されますので、使用人においては、一般の生命保険料(新生命保険料又は旧生命保険料)として生命保険料控除の対象となります(所得税法第76条第1項)。
【関係法令通達】
所得税法第76条第1項、所得税法施行令第64条第1項第3号、第65条第2号、所得税基本通達76-4、法人税法附則第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/79.htm
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