個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

がん保険の保険料|所得税

[がん保険の保険料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 がんに罹患したことにより一定の保険金が支払われるいわゆる「がん保険」の保険料は、生命保険料控除の対象となりますか。

【回答要旨】

 「がん保険」の保険料は生命保険料控除の対象となります。

 生命保険会社の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものは、生命保険料控除の対象とされています(所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項)。
 照会の「がん保険」は、被保険者ががんに罹患した場合に一定の保険金を支払うものですので、医療費等支払事由の一つである「疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態」(所得税法施行令第208条の6第2号)に基因して保険金等が支払われるものと認められます。
 したがって、ご照会の「がん保険」の保険料については生命保険料控除の対象となります。
 なお、「がん保険」の契約が平成23年12月31日以前に締結したものは旧生命保険契約等、平成24年1月1日以後に締結したものは介護医療保険契約等に該当します(所得税法第76条第6項、第7項)

【関係法令通達】

 所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項、所得税法施行令第208条の6第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/77.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
  2. 門や塀等の取得対価の額
  3. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
  4. 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
  5. 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
  6. 自家用車で通院する場合のガソリン代等
  7. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
  8. 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
  9. 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
  10. 還付加算金の収入すべき時期
  11. 床面積の判定
  12. 非業務用資産を業務の用に供した場合
  13. 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
  14. 歯列を矯正するための費用
  15. 侵奪された不動産を取り戻すための費用
  16. 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算
  17. 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
  18. 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
  19. 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
  20. 数年間にわたり支払を受ける保険金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:152
昨日:371
ページビュー
今日:321
昨日:6,324

ページの先頭へ移動