会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料|所得税

[動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の結果により、特定保健指導として動機付け支援を受け、その指導料を支払いました。
 この指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費に該当しますか。

【回答要旨】

 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しません。

 医療費控除の対象となる特定保健指導の指導料の自己負担額は、特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人に対して、その特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる積極的支援に係るものに限られます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。
 したがって、特定保健指導の指導料の自己負担額であっても、上記の基準に該当しない人に行われる積極的支援に係る指導料や動機付け支援に係る指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。
 なお、特定保健指導の指導料が医療費控除の対象となる場合には、その旨が明示された領収書が発行されるようになっています。

【関係法令通達】

 所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条、所得税法施行規則第40条の3第1項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/71.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  2. 床面積の判定
  3. 障害者控除の適用を受けることのできる年分
  4. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  5. 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  6. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
  7. 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
  8. ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
  9. 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
  10. 配偶者の子に係る扶養控除
  11. 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
  12. 財産分与により住宅を取得した場合
  13. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  14. 門や塀等の取得対価の額
  15. 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
  16. 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
  17. 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
  18. 寝たきりの者のおむつ代
  19. 建物を転用した場合の減価償却費の計算
  20. 底地の購入に係る借入金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:60
昨日:400
ページビュー
今日:71
昨日:890

ページの先頭へ移動