従業員兼務役員で節税
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地震保険料控除に関する経過措置|所得税

[地震保険料控除に関する経過措置]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 居住者Aは、自己が所有する居住用家屋に係る一の損害保険契約に基づき、本年、地震保険料控除の対象となる地震保険料(年間10,000円)と、地震保険料控除に関する経過措置の対象となる旧長期損害保険料(年間17,000円)を支払っています。
 この場合、本年分の地震保険料控除の額はいくらになりますか。

【回答要旨】

 地震保険料控除の額は13,500円とすることができます。

 居住者が、平成19年分以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(注)に係る損害保険料(以下「旧長期損害保険料」といいます。)を支払った場合には、その旧長期損害保険料について従前の損害保険料控除と同様の計算による金額(最高15,000円)を地震保険料控除の額として、その年分の総所得金額等から控除することができる経過措置が設けられています(他の損害保険契約等に係る地震保険料による控除額と合わせて最高50,000円(所得税法第77条、平成18年法律第10号附則第10条))。
 また、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることができます。
 照会のケースにおける地震保険料控除の額は、次のとおり、旧長期損害保険料による控除額の方が有利となります。

  • 地震保険料による控除額 ・・・ 10,000円
  • 旧長期損害保険料による控除額 ・・・ 13,500円(= 17,000円 × 1/2 + 5,000円)

(注) 経過措置の対象となる「長期損害保険契約等」とは、次の全てに該当する損害保険契約等をいいます(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます。)。

  • (1) 保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約及び建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約であること。
  • (2) 保険期間又は共済期間が10年以上であること。
  • (3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること。

【関係法令通達】

 所得税法第77条、平成18年法律第10号附則第10条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/68.htm

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