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オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除|所得税

[オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し、屈折率を正常化させて視力を回復させるいわゆるオルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療を行いました。このオルソケラトロジーによる近視治療では、この特殊なコンタクトレンズにより矯正された角膜の状態を保持するために、リテーナーレンズと呼ばれる特殊なコンタクトレンズを定期的に装用する必要があります。オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用には、この特殊なコンタクトレンズやリテーナーレンズの購入費用が含まれていますが、医療費控除の対象になりますか。
  なお、このオルソケラトロジーによる近視治療は、単なる近視矯正のための眼鏡やコンタクトレンズを装用するための検眼とは異なり、医師が近視(屈折異常)の治療が可能となる症例に対象を絞った上で、医師の専門的知識、技能及び経験をもって角膜の矯正を行う治療法であり、また、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させることを目的としてなされることとされています。

【回答要旨】

 医療費控除の対象となります。

 照会のオルソケラトロジーによる近視治療に係る費用(リテーナーレンズの購入費用を含みます。)は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、所得税法施行令第207条第1号に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73−3(1))。
 なお、近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません(最高裁平成3年4月2日第三小法廷判決)。

【関係法令通達】

 所得税法第73条、所得税法施行令第207条、所得税基本通達73−3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/66.htm

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