法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|所得税

[生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 離婚後、元妻が引き取った子(16歳)の養育費を元夫が負担しているときは、その元夫と子は「生計を一にしている」と解して、元夫の扶養控除の対象として差し支えありませんか。

【回答要旨】

 離婚に伴う養育費の支払が、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。

 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。
 したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。

 扶養義務の履行として支払われる場合

 子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合

 なお、離婚に伴う養育費の支払が及びのような状況にある場合において、それが一時金として支払われる場合であっても、子を受益者とする信託契約(契約の解除については元夫及び元妻の両方の同意を必要とするものに限ります。)により養育費に相当する給付金が継続的に給付されているときには、その給付されている各年について「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たると解して扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。
 ただし、信託収益は子の所得となり、信託収益を含めて子の所得金額の判定、及び現に同居する一方の親の扶養控除の対象にしていないかの判定(確認)を、毎年12月31日の現況で行う必要があります。

(注)

1 慰謝料又は財産分与の総額が養育費の支払を含むものとして決められており、その支払が継続的に行われている場合であっても、結果的に上記及びの要件を満たす養育費の額が明らかに区分できない場合には、このように解することは困難です。

2 子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は元夫又は元妻のうちいずれか一方についてだけしか認められません。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第34号、第34号の2、所得税基本通達2-47

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm

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