注射器の購入費用|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
糖尿病のため通院中の患者がインシュリンを注射するための注射器の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
一定の場合の注射器の購入費用は、医療費控除の対象となります。
医療用器具などの購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。このため、インシュリンの注射器の購入費用が医療費控除の対象になるといい得るためには、その費用の支出が医師等による診療等を受けるため直接必要なものであるといえることが必要になります。
糖尿病の治療に当たっては、医師による治療の一環としてインシュリンを注射することが必要とされる場合があり、医師による治療中、患者は当該医師の指示に基づいて自らインシュリンを注射することも行われています。
この場合の医師の指示は、当該医師が治療を行う上で直接必要と判断したことによるものと考えられます。そうであるとすれば、患者がインシュリンの注射をすることは、医師による治療を受けるために直接必要な行為であり、当該注射をするための注射器の購入費用の支出は、医師による治療を受けるため直接必要な支出であるといえます。
したがって、このような場合の注射器の購入費用は、医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/55.htm
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