少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

寝たきりの者のおむつ代|所得税

[寝たきりの者のおむつ代]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 病気で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります(昭62直所3-12「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」、平14課個2-11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について」)。
 なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

(注)

 1 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式については、厚生労働省から、日本医師会長、日本病院会長、全日本病院協会長、日本医療法人協会長、日本精神病院協会長、各指定都市民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長あてに通知されています。

 2 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
 なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

【関係法令通達】

 昭62直所3-12「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」、平14課個2-11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/54.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
  2. 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
  3. 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
  4. 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
  5. 床面積の判定
  6. 湯治の費用
  7. ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
  8. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
  9. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
  10. 建物を転用した場合の減価償却費の計算
  11. シロアリの駆除費用
  12. 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
  13. 据置期間がある場合の償還期間等
  14. 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
  15. 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
  16. 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
  17. 資本的支出の取得価額の特例
  18. 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
  19. 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
  20. 金やポーセレンを使用した歯の治療費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動