自家用車で通院する場合のガソリン代等|所得税
[自家用車で通院する場合のガソリン代等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/50.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
- 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
- 非業務用資産を業務の用に供した場合
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- 債務返済支援保険の保険金
- 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
- 防ダニ寝具の購入費用
- 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
- ホクロの除去費用
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
- 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
- 差額ベッド料
- 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
- 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 介護老人保健施設の施設サービス費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。