自家用車で通院する場合のガソリン代等|所得税
[自家用車で通院する場合のガソリン代等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/50.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 増改築等の金額の判定
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合
- 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
- 発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 詐欺による損失
- 訪問介護の居宅サービス費
- 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- 基準利率に達しない使用者からの借入金等
- 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
- 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
- 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
- 無痛分べん講座の受講費用
- 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。