役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費|所得税

[遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 遠隔地のA大学病院でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになりました。この場合の自宅とA大学病院の間の旅費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 照会の場合は、原則として医療費控除の対象となります。

 病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。
 しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達73-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/49.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
  2. 歯列矯正料の収入すべき時期
  3. 防ダニ寝具の購入費用
  4. 人間ドックの費用
  5. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
  6. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
  7. 贈与税の対象とならない弔慰金等
  8. 死亡した場合や住宅が焼失した場合
  9. マッサージ代やはり代
  10. 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
  11. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
  12. 入院患者の食事代
  13. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
  14. 金やポーセレンを使用した歯の治療費
  15. 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
  16. 財産分与により住宅を取得した場合
  17. 病院に支払うクリーニング代
  18. 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  19. 病院に収容されるためのタクシー代
  20. 店舗併用住宅を新築した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:79
昨日:372
ページビュー
今日:773
昨日:1,116

ページの先頭へ移動