病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等|所得税
[病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
入院中に病室で使用するため、病院から借りたテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/48.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
- 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
- 還付加算金の収入すべき時期
- 借地を無償で返還した場合
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
- 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
- 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
- 贈与税の対象とならない弔慰金等
- 寄附手続中に死亡した場合
- 生命保険料控除の限度額計算
- マッサージ代やはり代
- 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 歯列を矯正するための費用
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。