家政婦紹介所に支払う紹介手数料|所得税
[家政婦紹介所に支払う紹介手数料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
入院患者の付添人を紹介してもらった対価として家政婦紹介所に支払う紹介手数料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
家政婦紹介所に支払う紹介手数料は、一般的には、療養上の世話の対価として支払うものではありませんが、療養上の世話をする者を紹介してもらったことに対する対価として支払う場合の紹介手数料は、医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/41.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 訪問介護の居宅サービス費
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 転勤命令後、家族が後から転居した場合の再適用の可否
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
- 生命保険料控除の限度額計算
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
- 患者の世話のための家族の交通費
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
- 空気清浄機の購入費用
- 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。