不妊症の治療費・人工授精の費用|所得税
[不妊症の治療費・人工授精の費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/37.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
- 入院患者の食事代
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
- 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
- バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
- お産のために実家へ帰る旅費
- リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 歯列を矯正するための費用
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
- 障害者控除の適用を受けることのできる年分
- 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
- 人間ドックの費用
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
- 妊婦の定期検診のための費用
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。