ホクロの除去費用|所得税
[ホクロの除去費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ホクロを除去するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので、ホクロの除去費用は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/35.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
- 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 還付加算金の収入すべき時期
- 家族のみが再居住した場合
- 無痛分べん講座の受講費用
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
- 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
- 障害者控除の適用を受けることのできる年分
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 病院に収容されるためのタクシー代
- 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
- 転地療養のための費用
- 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 借入金等を借り換えた場合
- 床面積の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。