国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合|所得税
[国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合には、租税特別措置法第70条により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。
この贈与についても寄附金控除の対象となりますか。
なお、この寄附は遺言に基づくものではありません。
【回答要旨】
寄附金控除の対象となります。
ただし、寄附をした財産について、租税特別措置法第40条第1項により譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合の寄附金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます(租税特別措置法第40条第19項)。
【関係法令通達】
所得税法第78条、租税特別措置法第40条、第70条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/30.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 空気清浄機の購入費用
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 債務返済支援保険の保険金
- 傷害特約付生命保険契約の特約の更新
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止する場合)
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- 介護老人保健施設の施設サービス費
- 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
- ビニールハウスの耐用年数
- 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- がん保険の健康回復給付金
- 肉豚価格差補事業に係る返還金
- 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。