支払った医療費を超える補金|所得税
[支払った医療費を超える補金]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。
【回答要旨】
歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。
支払った医療費を補する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、照会の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 利息や割賦事務手数料等
- 侵奪された不動産を取り戻すための費用
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- 差額ベッド料
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 債務を承継した場合
- 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
- 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
- 支払った医療費を超える補金
- 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
- 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
- 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
- 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。