未払の医療費|所得税
[未払の医療費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
昨年中に歯の治療を終了しましたが、その治療代金の50万円は、昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払いました。
この場合、50万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
照会の場合は、昨年分の医療費控除の対象となるのは30万円であり、残りの20万円は、本年分の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/24.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)
- 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
- 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
- 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
- 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
- 差額ベッド料
- 空気清浄機の購入費用
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 湯治の費用
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
- 妊婦の定期検診のための費用
- 被害者参加人に支給される被害者参加旅費等
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- 繰上返済等をした場合の償還期間
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。