空気清浄機の購入費用|所得税
[空気清浄機の購入費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ぜんそくの患者が、医師に勧められて空気清浄機を自宅に取り付けた場合の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
自宅に取り付ける空気清浄機の購入費用は、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/23.htm
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