ぜんそくの患者が、医師に勧められて空気清浄機を自宅に取り付けた場合の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
自宅に取り付ける空気清浄機の購入費用は、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。
所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/23.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください