入院患者の食事代|所得税
[入院患者の食事代]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
病院に支払う入院患者の食事代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
(注) 病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/18.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
- 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
- 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事
- 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止する場合)
- 肉豚価格差補事業に係る返還金
- 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 歯列を矯正するための費用
- 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 非業務用資産を業務の用に供した場合
- 配偶者の子に係る扶養控除
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。