入院のための寝具や洗面具等の購入費用|所得税
[入院のための寝具や洗面具等の購入費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/17.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
- 医療費を補する保険金等が未確定の場合
- オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除
- 共有住宅の取得対価の額
- 差額ベッド料
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否
- 訪問介護の居宅サービス費
- 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
- 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
- 非業務用資産を業務の用に供した場合
- 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
- 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
- 債務返済支援保険の保険金
- ホクロの除去費用
- 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
- 注射器の購入費用
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。