少人数私募債で節税
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妊婦の定期検診のための費用|所得税

[妊婦の定期検診のための費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 出産までの定期検診の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 原則として医療費控除の対象となります。

 医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象となります。
 なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-7)。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/10.htm

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