金やポーセレンを使用した歯の治療費|所得税
[金やポーセレンを使用した歯の治療費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
金やポーセレンを使用した場合の歯の治療については健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象となります。
医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
具体的には、歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/07.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
- 繰上返済等をした場合の償還期間
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
- 還付加算金の収入すべき時期
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
- 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
- シロアリの駆除費用
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 注射器の購入費用
- 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
- 配偶者の子に係る扶養控除
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。