シロアリの駆除費用|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
7年前に建築して居住の用に供していた家屋の一部がシロアリによって被害を受けたため修繕を行いましたが、この修繕に要した支出は雑損控除の対象となりますか。
また、シロアリにより被害を受けた際に要したシロアリの駆除費用はどうですか。
【回答要旨】
シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条に規定する「害虫……その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。
なお、所得税法施行令第206条第1項第3号に規定する「被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」とは、切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る費用のように、その費用の支出の効果がその災害による被害の発生を防止することのみに寄与するものをいい(所得税基本通達70-10の2)、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、応急的措置に係る費用でないことから、雑損控除の対象となりません。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第27号、第72条、所得税法施行令第9条、第206条第1項第3号、所得税基本通達70-10の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/01.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
- リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
- 配偶者の子に係る扶養控除
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
- 債務を承継した場合
- 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
- 医療費助成金を返還した場合
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 寝たきりの者のおむつ代
- 死亡した父親の医療費
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 門や塀等の取得対価の額
- 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 患者の世話のための家族の交通費
- 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合
- 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。