所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬|所得税

[投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 Aは、先物取引に関する意思決定を行うために、投資顧問会社Bと金融商品取引法に規定する投資顧問契約を締結し、投資顧問会社Bに対して年会費を支払い先物取引に限定した助言を受け、その助言を踏まえて先物取引を行っています。また当該助言に基づいて行った取引について利益が生じた場合には、その利益に一定の率を乗じた成功報酬を支払っています。
 この年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができますか。
 なお、Aが投資顧問会社Bから受ける助言には先物取引以外のものはありません。

【回答要旨】

 年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができます。

 租税特別措置法第41条の14第1項各号の先物取引に係る雑所得等は申告分離課税の対象とされているところ、雑所得等の金額は、総収入金額から必要経費を控除して算出することとされています。
 また、必要経費の額に算入すべき金額については、事業所得等の総収入金額に係る売上原価、総収入金額を得るため直接に要した費用の額、その年における販売費、一般管理費、その他事業所得等を生ずべき業務について生じた費用の額と規定されています(所得税法第37条第1項)。
 照会の年会費及び成功報酬について、年会費は投資顧問会社Bから助言を受けるために支払が不可欠であり、成功報酬は投資顧問会社Bからの助言を受けてAが行った先物取引の利益に一定の率を乗じて算定されるものですから、いずれもAの行う先物取引に係る業務について生じた費用と認められますから、先物取引に係る雑所得の計算上必要経費に算入することができます。

【関係法令通達】

  所得税法第35条第2項第2号、所得税法第37条、租税特別措置法法第41の14

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/28.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
  2. 借入金で支払った医療費
  3. 親族に支払う療養上の世話の費用
  4. 傷害特約付生命保険契約の特約の更新
  5. 在宅療養の世話の費用
  6. バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
  7. 福利厚生団体の解散に伴う一時金
  8. 外貨建取引による株式の譲渡による所得
  9. 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
  10. 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
  11. 贈与税の対象とならない弔慰金等
  12. ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
  13. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止する場合)
  14. 家族のみが再居住した場合
  15. 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  16. 据置期間がある場合の償還期間等
  17. 合計所得金額3,000万円の判定
  18. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
  19. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)
  20. 還付加算金の収入すべき時期

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:362
昨日:0
ページビュー
今日:1,631
昨日:0

ページの先頭へ移動