ビニールハウスの耐用年数|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
農業用にビニールハウスを新設し、事業の用に供しました。このビニールハウスの耐用年数は何年でしょうか。
【回答要旨】
照会の農業用のビニールハウスの耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一のいずれの種類に該当するかにより異なることとなります。
1 新設したビニールハウスが「構築物」に該当するものである場合には、その構造に応じて別表第一の「構築物」の「農林業用のもの」に掲げる耐用年数を適用することになり、骨格部分が金属造のものなら、「主として金属造のもの」の耐用年数14年を、木造のものなら、「主として木造のもの」の耐用年数5年を、その他のものなら、「その他のもの」の耐用年数8年を適用することになります。
2 構築物に該当しないビニールハウスである場合には、別表第一の「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる耐用年数を適用することになり、骨格部分が金属製のものなら、「主として金属製のもの」の耐用年数10年を、その他のものなら、「その他のもの」の耐用年数5年を適用することになります。
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項、別表第一
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/26.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
- 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 差額ベッド料
- 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
- 入院患者の食事代
- 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
- 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
- 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
- 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 地震保険料控除に関する経過措置
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
- 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。