減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について|所得税

[中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 中小企業者に該当する個人の開業医が、診療用又は治療用として取得をし、事業の用に供した超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、租税特別措置法第10条の3《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》の対象資産に該当しますか。

【回答要旨】

 これらの医療機器は、「器具及び備品」に該当し、「機械及び装置」には該当しないため、中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の規定の適用はありません。

 本制度の対象資産は次のとおりとされています。

  1.  機械及び装置
  2.  一定の工具、器具及び備品
  3.  一定のソフトウェア
  4.  車両総重量3.5以上の貨物自動車
  5.  内航海運業の用に供される船舶

 照会要旨の超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「8 医療機器」に該当し、上記の「機械及び装置」には該当しません。
 また、上記からに掲げる資産のいずれにも該当しないため、本制度の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第10条の3、租税特別措置法施行令第5条の5、租税特別措置法施行規則第5条の8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/24.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
  2. 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
  3. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
  4. 死亡した場合や住宅が焼失した場合
  5. 防ダニ寝具の購入費用
  6. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
  7. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  8. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
  9. 底地の取得及び取得対価の額
  10. B型肝炎ワクチンの接種費用
  11. 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
  12. 資本的支出の取得価額の特例
  13. 注射器の購入費用
  14. 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
  15. 借入金で支払った医療費
  16. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  17. 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
  18. 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
  19. 歯列を矯正するための費用
  20. 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動