定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算|所得税
[定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
昨年、営業車として軽自動車を購入し、定額法により減価償却費の計算をしていましたが、本年から定率法により計算することとし、所轄の税務署長に、車両運搬具について「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出しました。
この場合の本年分の減価償却費は、どのように計算するのでしょうか。
【回答要旨】
減価償却資産の償却方法を定額法から定率法に変更した場合には、その後の減価償却費は、その変更した年の1月1日における未償却残額、その減価償却資産に係る改定取得価額又はその減価償却資産の取得価額を基礎とし、その減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる償却率、改定償却率又は保証率により計算することとされています(所得税基本通達49-19)。
【関係法令通達】
所得税法第49条、所得税基本通達49-19
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/19.htm
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