非業務用資産を業務の用に供した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
平成13年10月20日に新築した自宅用の木造住宅を、平成27年3月1日から貸付けの用に供しています。
この場合、貸付けの用に供している木造住宅の減価償却費はどのように計算するのでしょうか。
- (1) 取得価額:30,000,000円
- (2) 法定耐用年数:22年(旧定額法の償却率:0.046)
【回答要旨】
非業務用の減価償却資産を業務の用に供した場合の、その業務の用に供した後におけるその資産の償却費の額は、その資産の取得価額(取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額)に、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数(1年未満の端数がある場合は切り捨てます。)により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間(1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。)に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します(所得税法施行令第135条)。
したがって、照会の場合の具体的な減価償却費の計算は、次のようになります。
- (1) 非業務用期間の耐用年数22年×1.5=33年(1年未満の端数切捨て)
- (2) 非業務用期間(旧定額法による)の償却費の累積額(注)1 非業務用期間は13年5か月となりますが、6か月未満の端数は切り捨てますので、13年となります(所得税法施行令第85条第2項)。
- (3) 業務開始の時の未償却残額
30,000,000円−10,881,000円=19,119,000円 - (4) 平成27年分の減価償却費の計算(旧定額法)
- {30,000,000円−(30,000,000円×10%)}×0.046×10/12=1,035,000円(未償却残額18,084,000円)
(注) 平成10年3月31日以前に取得した建物については、その償却方法は、旧定額法と旧定率法の選択が認められますが、照会の場合は、平成10年4月1日以後平成19年3月31日以前に取得していますので旧定額法によることになります。なお、平成19年4月1日以後に取得した建物については定額法によることになります。 - {30,000,000円−(30,000,000円×10%)}×0.046×10/12=1,035,000円
【関係法令通達】
所得税法第49条、所得税法施行令第85条、第135条、第120条の2、平成19年政令第82号改正附則第12条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- ホクロの除去費用
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
- 傷害特約付生命保険契約の特約の更新
- 肉豚価格差補事業に係る返還金
- 障害者控除の適用を受けることのできる年分
- 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
- 病院に収容されるためのタクシー代
- 在宅療養の世話の費用
- バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
- 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
- 債務を承継した場合
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
- 増改築等の金額の判定
- 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 自家用車で通院する場合のガソリン代等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。