青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

非業務用資産を業務の用に供した場合|所得税

[非業務用資産を業務の用に供した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成13年10月20日に新築した自宅用の木造住宅を、平成27年3月1日から貸付けの用に供しています。
 この場合、貸付けの用に供している木造住宅の減価償却費はどのように計算するのでしょうか。

  1. (1) 取得価額:30,000,000円
  2. (2) 法定耐用年数:22年(旧定額法の償却率:0.046)

【回答要旨】

 非業務用の減価償却資産を業務の用に供した場合の、その業務の用に供した後におけるその資産の償却費の額は、その資産の取得価額(取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額)に、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数(1年未満の端数がある場合は切り捨てます。)により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間(1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。)に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します(所得税法施行令第135条)。
 したがって、照会の場合の具体的な減価償却費の計算は、次のようになります。

  1. (1) 非業務用期間の耐用年数
    22年×1.5=33年(1年未満の端数切捨て)
  2. (2) 非業務用期間(旧定額法による)の償却費の累積額
    (注)
    1 非業務用期間は13年5か月となりますが、6か月未満の端数は切り捨てますので、13年となります(所得税法施行令第85条第2項)。
    2 平成19年度税制改正において、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、減価償却費の計算における「償却可能限度額」及び「残存価額」が廃止され、また、法定の償却方法は定額法とされましたが、非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください(所得税法施行令第85条、第120条の2)。
    3 非業務用資産の減価の額に係る計算においては、所得税法施行令第134条第2項((減価償却費の償却累積額による償却費の特例))の適用はないことに留意してください。また、減価の額の累積額が取得価額の95%に相当する金額に達した非業務用資産を業務の用に供した場合、平成20年分以後の所得税から所得税法施行令第134条第2項の規定に従い、減価償却費を計算することになります(平成19年政令第82号改正附則第12条)。
  3. (3) 業務開始の時の未償却残額
     30,000,000円−10,881,000円=19,119,000円
  4. (4) 平成27年分の減価償却費の計算(旧定額法)
    • {30,000,000円−(30,000,000円×10%)}×0.046×10/12=1,035,000円
      (未償却残額18,084,000円)
    (注) 平成10年3月31日以前に取得した建物については、その償却方法は、旧定額法と旧定率法の選択が認められますが、照会の場合は、平成10年4月1日以後平成19年3月31日以前に取得していますので旧定額法によることになります。なお、平成19年4月1日以後に取得した建物については定額法によることになります。

【関係法令通達】

 所得税法第49条、所得税法施行令第85条、第135条、第120条の2、平成19年政令第82号改正附則第12条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm

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