賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。
当該マンションの区分所有者となったAは、その管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、Aが支払った修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができますか。
【回答要旨】
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基本通達37−2)、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
しかしながら、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)第60条第5項)。
そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
- 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
- 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
- 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
- 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記ないしのいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第37条、所得税基本通達37-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/12.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 妊婦の定期検診のための費用
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
- 借地を無償で返還した場合
- 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- 還付加算金の収入すべき時期
- 親族が付き添う場合のその親族の食事代
- 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
- ホクロの除去費用
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- 財産分与により住宅を取得した場合
- 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え
- 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算
- 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止する場合)
- 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
- 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。