従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与|所得税

[年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 会社勤務をしていたAは8月に退職し、父Bの経営する個人事業(青色申告)に専従者として従事しました。その年中におけるAの専従期間は6か月未満ですが、この間に支払ったAに対する青色事業専従者給与は、Bの事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。

【回答要旨】

 必要経費に算入して差し支えありません。

 青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています(所得税法施行令第165条第1項第2号)。この「相当の理由」には就職や退職も含むと解されます。
 したがって、照会については、退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、その2分の1を超える期間専ら事業に従事している場合には、その間に支払った給与は青色事業専従者給与として必要経費に算入されます。

(注) Bは、Aを青色事業専従者とした日から2か月以内に青色事業専従者に関する届出(変更届出)書を提出しなければなりません(所得税法第57条第2項、所得税法施行規則第36条の4第3項)。

【関係法令通達】

 所得税法第57条、所得税法施行令第165条第1項第2号、所得税法施行規則第36条の4第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算
  2. 共有住宅の取得対価の額
  3. 借地を無償で返還した場合
  4. 利息や割賦事務手数料等
  5. 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
  6. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
  7. 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
  8. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
  9. 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
  10. 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
  11. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
  12. 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
  13. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
  14. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  15. 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
  16. 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
  17. 未払の医療費
  18. 合計所得金額3,000万円の判定
  19. 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
  20. 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:330
昨日:756
ページビュー
今日:945
昨日:1,477

ページの先頭へ移動