雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与|所得税

[年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 会社勤務をしていたAは8月に退職し、父Bの経営する個人事業(青色申告)に専従者として従事しました。その年中におけるAの専従期間は6か月未満ですが、この間に支払ったAに対する青色事業専従者給与は、Bの事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。

【回答要旨】

 必要経費に算入して差し支えありません。

 青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています(所得税法施行令第165条第1項第2号)。この「相当の理由」には就職や退職も含むと解されます。
 したがって、照会については、退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、その2分の1を超える期間専ら事業に従事している場合には、その間に支払った給与は青色事業専従者給与として必要経費に算入されます。

(注) Bは、Aを青色事業専従者とした日から2か月以内に青色事業専従者に関する届出(変更届出)書を提出しなければなりません(所得税法第57条第2項、所得税法施行規則第36条の4第3項)。

【関係法令通達】

 所得税法第57条、所得税法施行令第165条第1項第2号、所得税法施行規則第36条の4第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm

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