一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|所得税

[自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分及び太陽光発電設備に係る減価償却費の計算方法についてどのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。
 余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
 なお、減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等を行う自家発電設備であることから、一般に「機械及び装置」に分類されると考えられますので、照会の場合、その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。
 また、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額となります。

(注) 一般家庭で行われる太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
 給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
  2. 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
  3. 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
  4. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
  5. 債権譲渡があった場合
  6. 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
  7. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  8. 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
  9. 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
  10. 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
  11. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  12. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  13. 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
  14. 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
  15. バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
  16. 外貨建取引による株式の譲渡による所得
  17. 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
  18. 相続により取得した住宅に係る借入金
  19. 発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬
  20. 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動