配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い|所得税

[預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 米ドル建で預け入れていた預金10万ドル(以下「預金A」といいます。)と5万ドル(以下「預金B」といいます。)を払い出し、これらの資金を用いて米国内にある貸付用の建物を12万ドルで購入しました(残りの3万ドルは引き続き米ドルで保有)。この場合、建物の購入時点で預金A及び預金Bに係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。

  • 預金Aの預入時のレート ・・・1ドル=100円(円からドルへの交換と預金Aの預入は同日)
  • 預金Bの預入時のレート ・・・1ドル=112円(円からドルへの交換と預金Bの預入は同日)
  • 預金の払出時のレート・・・・1ドル=115円
  • 建物購入時のレート・・・・・1ドル=120円

(注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。

【回答要旨】

 為替差益を所得として認識する必要があります。

 外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされています(所得税法第57条の3第1項)。
 照会のように、外貨建の預金をもって貸付用の建物を外貨建取引により購入した場合には、新たな経済的価値(その購入時点における評価額)を持った資産が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条の収入すべき金額として実現したものと考えられますので、当該建物の購入価額の円換算額とその購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。
 また、建物の購入に充てた外国通貨の取得が複数回ある場合の為替差損益の計算については、所得税法施行令第118条《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》第1項の規定に準じて、次のとおり計算するのが相当です。

  •  保有するドルの1ドル当たりのレート
    〔10,000,000円(預金A)+5,600,000円(預金B)〕÷15万ドル=104円
  •  為替差益
    (120円−104円)×12万ドル=192万円

 なお、購入した建物は、その購入時の為替レートによる円換算額を取得価額として、その後の不動産所得の金額を計算する際に減価償却費が計算されるほか、当該建物を譲渡した場合の取得費も当該取得価額を基に計算されることになります(所得税法第57条の3第1項)。

【関係法令通達】

 所得税法第36条、第57条の3、所得税法施行令第118条、第167条の6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/40.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 還付請求の消滅時効の起算日
  2. 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
  3. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
  4. 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
  5. 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
  6. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
  7. 支払った医療費を超える補金
  8. 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  9. 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
  10. 差額ベッド料
  11. 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
  12. 転地療養のための費用
  13. 債権譲渡があった場合
  14. 被害者参加人に支給される被害者参加旅費等
  15. 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
  16. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)
  17. 配偶者の子に係る扶養控除
  18. 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
  19. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
  20. 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:134
昨日:493
ページビュー
今日:1,189
昨日:2,327

ページの先頭へ移動