経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)|所得税

[中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、企業内退職金制度から中小企業退職金共済制度へ移行することとなり、使用人の過去勤務期間に係る退職金資産相当額を掛金として勤労者退職金共済機構へ払い込むこととしています。
 ところが、中小企業退職金共済制度では、過去勤務期間に係る掛金の払込金額については上限が定められているため、一部の使用人については企業内退職金制度における退職金資産相当額の全額を払い込むことができません。そこで、その払込みができない部分の金額を精算一時金として支払うこととなりました。
 この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる精算一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 照会の精算一時金は、給与所得とされます。

 中小企業退職金共済制度への移行は、所得税基本通達30−2(1)にいう「相当の理由」により従来の退職給与規程を改正した場合に当たるものとされていますが、照会の場合、勤労者退職金共済機構に払い込まれた過去勤務期間に係る掛金の勤続期間(計算の基礎となる期間)が、将来発生する中小企業退職金共済制度に基づいて支払われる一時金の金額の計算上被共済者期間に算入されます。
 したがって、照会の精算一時金については、所得税基本通達30−2本文でいう「その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるもの」には当たりませんので、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。
 なお、勤労者退職金共済機構への過去勤務期間に係る掛金の払込みは、被共済者(使用人)への資産移転等は伴わないので、掛金の拠出に関する使用人への課税関係は生じません(所得税法施行令第64条第1項第1号)。

【関係法令通達】

所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税法施行令第64条第1項第1号、所得税基本通達30−2(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/18.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
  2. 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
  3. 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
  4. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)
  5. 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
  6. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
  7. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  8. 差額ベッド料
  9. 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
  10. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
  11. 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
  12. 侵奪された不動産を取り戻すための費用
  13. 利息や割賦事務手数料等
  14. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  15. 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
  16. 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
  17. 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
  18. 食事療法に基づく食品の購入費用
  19. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  20. 入院のための寝具や洗面具等の購入費用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動