借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償|所得税

[懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A県人事委員会は、B教職員に係る「不利益処分審査請求事案」に対し、処分取消の裁決(以下「本件裁決」といいます。)をしました。これに伴いBに対して給与差額相当額(懲戒処分がなければ支給されるであろう金額と支払済額との差額、以下「差額給与」といいます。)が一括支給されますが、この課税関係はどのようになりますか。

【回答要旨】

 Bが支払を受ける差額給与は、その計算の基礎となった支払済給与の各支給日の属する各年の給与所得として課税されることとなります。

 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、「契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日」とし、「給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日」により取り扱っています(所得税基本通達36-9)。
 本件の差額給与は、一括して支払われる予定ですが、差額給与の課税年分(収入すべき日)は次の理由から差額給与の計算の基となった給与の支給日とされます。

 本件裁決の効果は、懲戒処分が取り消されたことによって、懲戒処分のなかった状態に復するものであり、A県には当初支給済額との差額の支払義務が生じる。したがって、教職員の給与支給日は定められているから、差額給与の計算の基礎となった支払済給与の支給日が収入すべき日となること。

 本件の差額給与は、A県教育委員会が遡及して発令通知を行った後に支払われることから、発令通知のあった日の属する年の収入となるとの見解も考えられる。しかしながら、処分の修正又は取消しの判定が行われたときは、その判定は形成的効力を有し、任命権者の何らの処分を待つことなく判定に従った効力が遡及的に生ずるものとされ、例えば、免職処分が取り消されたときは、その判定により被処分者は処分の時に遡ってその身分を回復し、雇用者であるA県は原則としてその間の給与を支給しなければならないこととなること。

 差額給与について遅延損害金が支払われるが、その計算は差額給与の生じた月の給与支給日の翌日から差額給与の支払日までの期間で計算されていること。

(注) 遅延損害金は、その支払われた日の属する年分の雑所得とされます。

【関係法令通達】

 所得税法第28条、所得税基本通達36-9

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/07.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 漢方薬やビタミン剤の購入費用
  2. 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
  3. がん保険の保険料
  4. 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
  5. 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
  6. ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
  7. 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
  8. 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
  9. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)
  10. 自家用車で通院する場合のガソリン代等
  11. 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
  12. 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  13. 詐欺による損失
  14. 財産分与により住宅を取得した場合
  15. 在宅療養の世話の費用
  16. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  17. 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
  18. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
  19. 限定承認をした相続財産から生じる家賃
  20. 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:102
昨日:521
ページビュー
今日:114
昨日:3,158

ページの先頭へ移動