個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

贈与税の対象とならない弔慰金等|所得税

[贈与税の対象とならない弔慰金等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないこととされています(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)。
 ところで、これらの通達にいう「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありませんが、相続税法基本通達3-20《弔慰金等の取扱い》により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものであっても法人からのものであっても課税されないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 相続税法基本通達3-20により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものにあっては相続税法基本通達21の3-9《社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い》により、また、法人からのものにあっては所得税基本通達9-23《葬祭料、香典等》により課税されないと解して差し支えありません。

 相続税法基本通達3-20の取扱いは、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金等が実質退職手当等に該当するかどうか明確でないものについて、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を弔慰金等(相続税は非課税)として取り扱い、これを超える部分を退職手当金等(相続税の課税対象)に該当するものとして取り扱うこととしています。
 仮に、この通達により弔慰金等として取り扱われたものの中に、社会通念上相当と認められる額を超える部分があるとすれば、本来、その部分は退職手当金等に該当するものとして取り扱うべきものであり、この通達により弔慰金等として取り扱ったものについては、社会通念上相当と認められる範囲内のものであると考えられます。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-23、相続税法基本通達3-20、21の3-9

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/05.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
  2. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  3. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
  4. ホクロの除去費用
  5. 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
  6. 生命保険料控除の限度額計算
  7. 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
  8. 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
  9. 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
  10. 無痛分べん講座の受講費用
  11. 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
  12. B型肝炎ワクチンの接種費用
  13. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  14. 家事兼用資産に係る特別税額控除について
  15. 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
  16. 資本的支出の取得価額の特例
  17. 再居住を複数回行った場合
  18. 控除対象扶養親族の差替え時期
  19. 妊娠中絶の費用
  20. 限定承認をした相続財産から生じる家賃

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:113
昨日:493
ページビュー
今日:1,068
昨日:2,327

ページの先頭へ移動