個人年金保険で節税
生命保険料控除や一時所得を上手に使って節税します。

リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金|所得税

[リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 リビング・ニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は、非課税所得として取り扱って差し支えありませんか。

《リビング・ニーズ特約の概要》

 被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。

 生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。

 生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。

 特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている。)。

【回答要旨】

 非課税所得として取り扱って差し支えありません。

 リビング・ニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。
 疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものと取り扱っており(所得税基本通達9-21)、その保険金は非課税所得となります。

(注) 生前給付金の支払を受けた後にその受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた給付金に未使用のものがあるときのその未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となります(この場合、相続税法第12条第1項第5号《相続税の非課税財産》の規定の適用はないことに注意してください。)。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第17号、所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-21、相続税法第12条第1項第5号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/03.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 限定承認をした相続財産から生じる家賃
  2. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  3. 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
  4. 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
  5. 妊娠中絶の費用
  6. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  7. 病院に支払うクリーニング代
  8. 再居住の直後に増改築等を行った場合
  9. 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却
  10. 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
  11. 父親が所有する家屋について増改築をした場合
  12. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
  13. 韓国の法人から支払を受ける役員報酬
  14. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  15. 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
  16. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
  17. がん保険の保険料
  18. 共有住宅の取得対価の額
  19. 債権譲渡があった場合
  20. 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:98
昨日:400
ページビュー
今日:207
昨日:890

ページの先頭へ移動