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前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告|消費税

[前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

直前の課税期間が免税事業者であったため確定申告書を提出する義務がなかったこと等により、前課税期間の確定消費税額がない場合でも、任意の中間申告書を提出することはできますか。

【回答要旨】

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下であることにより中間申告義務のない事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する「6月中間申告対象期間」から、自主的に中間申告を行うことができることとされています。

(注) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間(個人事業者にあっては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあっては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立された以外のものの設立の日の属する課税期間を除きます。)開始の日以後6月の期間をいいます。

照会のように、直前の課税期間が免税事業者であったため確定申告書を提出する義務がなかった場合や、直前の課税期間に還付申告書を提出している場合のように、直前の課税期間の確定消費税額がない場合も、「直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下である場合」に含まれますので、上記届出書の提出により、任意の中間申告書(仮決算による中間申告書を含みます。)を提出することができます。

【関係法令通達】

 消費税法第42条第6項、第8項、消費税法基本通達15−1−1の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/23/07.htm

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