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一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用|消費税

[一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、企業向けに事務用機器の製造、販売、修理・メンテナンス等を行っています。
 当社においては、製造部門、販売部門、修理・メンテナンス部門等、部門ごとの独立採算制を採用していますが、この場合、特定の部門のみ簡易課税制度を適用できますか。

【回答要旨】

 簡易課税制度は、その事業者の事業全体が適用を受けるものであり、特定の事業のみに簡易課税制度を適用して仕入控除税額を計算することはできません。

【関係法令通達】

 消費税法第37条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/14.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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