最速節税対策
一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用|消費税
[一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、企業向けに事務用機器の製造、販売、修理・メンテナンス等を行っています。
当社においては、製造部門、販売部門、修理・メンテナンス部門等、部門ごとの独立採算制を採用していますが、この場合、特定の部門のみ簡易課税制度を適用できますか。
【回答要旨】
簡易課税制度は、その事業者の事業全体が適用を受けるものであり、特定の事業のみに簡易課税制度を適用して仕入控除税額を計算することはできません。
【関係法令通達】
消費税法第37条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/14.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 早期完済割引料
- 土地信託と消費税
- 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
- 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
- 通勤手当、住居手当
- スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
- 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
- ホテルの客のタクシー代の立替払
- 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
- チップの支払
- 道路占用料
- 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
- 外貨建取引の課税標準
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−I卸売業、小売業)
- 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
- 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
- 貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額
- 債券・株式の課税仕入区分
- 営業の譲渡をした場合の対価の額
- 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。