日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)|消費税
[日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
(注)
- 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。
- 2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。
- 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。
- 4 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われています。
詳しくは、「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」(PDF/2,712KB)をご参照ください。
大分類【J−金融業、保険業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 業種 | |||||||||
銀行業 〔62〕 | 621 | 中央銀行 | 第五種事業 |
| ||||||
622 | 銀行(中央銀行を除く) | |||||||||
協同組織金融業 〔63〕 | 631 | 中小企業等金融業 | 第五種事業 |
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632 | 農林水産金融業 | |||||||||
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 〔64〕 | 641 | 貸金業 | 第五種事業 |
| ||||||
642 | 質屋 | |||||||||
643 | クレジットカード業、割賦金融業 | |||||||||
649 | その他の非預金信用機関 | |||||||||
金融商品取引業、商品先物取引業 〔65〕 | 651 | 金融商品取引業 | 第五種事業 |
| ||||||
652 | 商品先物取引業、商品投資顧問業 | |||||||||
補助的金融業等 〔66〕 | 661 | 補助的金融業、金融附帯業 | 第五種事業 |
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662 | 信託業 | |||||||||
663 | 金融代理業 | |||||||||
保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 〔67〕 | 671 | 生命保険業 | 第五種事業 |
| ||||||
672 | 損害保険業 | |||||||||
673 | 共済事業、少額短期保険業 | |||||||||
674 | 保険媒介代理業 | |||||||||
675 | 保険サービス業 |
大分類【K−不動産業、物品賃貸業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 業種 | |||||||||
不動産取引業 〔68〕 | 681 | 建物売買業、土地売買業 | 第六種事業 |
| ||||||
682 | 不動産代理業・仲介業 | |||||||||
不動産賃貸業・管理業 〔69〕 | 691 | 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く) | 第六種事業 |
| ||||||
692 | 貸家業、貸間業 | |||||||||
693 | 駐車場業 | |||||||||
694 | 不動産管理業 | |||||||||
物品賃貸業 〔70〕 | 701 | 各種物品賃貸業 | 第五種事業 |
| ||||||
702 | 産業用機械器具賃貸業 | |||||||||
703 | 事務用機械器具賃貸業 | |||||||||
704 | 自動車賃貸業 | |||||||||
705 | スポーツ・娯楽用品賃貸業 | |||||||||
709 | その他の物品賃貸業 |
大分類【L−学術研究、専門・技術サービス業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
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No. | 業種 | |||||||||
学術・開発研究機関 〔71〕 | 711 | 自然科学研究所 | 第五種事業 |
| ||||||
712 | 人文・社会科学研究所 | |||||||||
専門サービス業(他に分類されないもの) 〔72〕 | 721 | 法律事務所、特許事務所 | 第五種事業 |
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722 | 公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所 | |||||||||
723 | 行政書士事務所 | |||||||||
724 | 公認会計士事務所、税理士事務所 | |||||||||
725 | 社会保険労務士事務所 | |||||||||
726 | デザイン業 | |||||||||
727 | 著述・芸術家業 | |||||||||
728 | 経営コンサルタント業、純粋持株会社 | |||||||||
729 | その他の専門サービス業 | |||||||||
広告業 〔73〕 | 731 | 広告業 | 第五種事業 | |||||||
技術サービス業(他に分類されないもの) 〔74〕 | 741 | 獣医業 | 第五種事業 |
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742 | 土木建築サービス業 | |||||||||
743 | 機械設計業 | |||||||||
744 | 商品・非破壊検査業 | |||||||||
745 | 計量証明業 | |||||||||
746 | 写真業 | |||||||||
749 | その他の技術サービス業 |
大分類【M−宿泊業、飲食サービス業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い | |||||||
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No. | 業種 | |||||||||
宿泊業 〔75〕 | 751 | 旅館、ホテル | 第五種事業 |
| ||||||
752 | 簡易宿所 | |||||||||
753 | 下宿業 | |||||||||
759 | その他の宿泊業 | |||||||||
飲食店 〔76〕 | 761 | 食堂、レストラン(専門料理店を除く) | 第四種事業 |
| ||||||
762 | 専門料理店 | |||||||||
763 | そば・うどん店 | |||||||||
764 | すし店 | |||||||||
765 | 酒場、ビヤホール | |||||||||
766 | バー、キャバレー、ナイトクラブ | |||||||||
767 | 喫茶店 | |||||||||
769 | その他の飲食店 | |||||||||
持ち帰り・配達飲食サービス業 〔77〕 | 771 | 持ち帰り飲食サービス業 | 第三種事業 又は 第四種事業 |
| ||||||
772 | 配達飲食サービス業 |
【関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4、13-2-8の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/07.htm
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