質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、E製造業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
(注)
- 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。
- 2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。
- 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。
大分類【E−製造業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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食料品製造業 〔09〕 | 091 | 畜産食料品製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 玄米の支給を受けて行う精米 | ・ | もち米の支給を受けて行う賃もち | ・ | 麦の支給を受けて行う製粉 | ・ | 果物等の支給を受けて行う缶詰加工 | ・ | 貝、えびの支給を受けて行うむき身の製造 |
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| ○ | 購入した商品の性質及び形状を変更して販売する次のような事業も第三種事業に該当する。〔例〕 | ・ | かつおぶしを購入し削りぶしにして販売する | ・ | 生ワカメを乾燥ワカメ又は塩ワカメにする | ・ | 落花生を煎って殻から取り出しピーナッツとして販売する | ・ | 鰻を開いて串に刺して販売する | ・ | 仕入商品等に焼く、煮る等の加熱処理を行い販売する |
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| ○ | 自己で製造した製品と仕入商品との混合は第三種事業とする。 |
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092 | 水産食料品製造業 |
093 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 |
094 | 調味料製造業 |
095 | 糖類製造業 |
096 | 精穀・製粉業 |
097 | パン・菓子製造業 |
098 | 動植物油脂製造業 |
099 | その他の食料品製造業 |
飲料・たばこ・飼料製造業 〔10〕 | 101 | 清涼飲料製造業 | 第三種事業 | ○ | 天然水の販売は小売業に分類されるが自ら採取して販売する場合は第三種事業として取り扱う。 | ○ | 製造問屋は第三種事業として取り扱う。 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 酒類の支給を受けて行う酒類のビン詰め | ・ | 果物等の支給を受けて行うジュースの製造 |
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102 | 酒類製造業 |
103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) |
104 | 製氷業 |
105 | たばこ製造業 |
106 | 飼料・有機質肥料製造業 |
繊維工業 〔11〕 | 111 | 製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 糸・テープ等の支給を受けて行う糸・テープ等の巻取り | ・ | 糸の支給を受けて行う反物等を織る作業 | ・ | 生地又は刺繍糸の支給を受けて行う刺繍 | ・ | 糸又は生地の支給を受けて行う染色 | ・ | 反物等の支給を受けて行う裁断、縫製 | ・ | 生地の支給を受けて行う縫製(糸、ボタン等を自己で調達する場合も同じ。) |
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| ○ | 洋服メーカーが指示を受けて行う洋服の型紙の製作は、第三種事業に該当する。 |
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112 | 織物業 |
113 | ニット生地製造業 |
114 | 染色整理業 |
115 | 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 |
116 | 外衣・シャツ製造業(和式を除く) |
117 | 下着類製造業 |
118 | 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 |
119 | その他の繊維製品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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木材・木製品製造業(家具を除く) 〔12〕 | 121 | 製材業、木製品製造業 | 第三種事業 | ○ | 9寸角の木材を、3寸角の柱にして販売する事業は第三種事業に該当する。 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 木材の支給を受けて皮むき、切断等する事業 | ・ | 原材料の支給を受けて容器、履物を組立加工する事業 | ・ | 製作された容器、履物等の支給を受けて行う塗装 | ・ | 木材の支給を受けて行う折箱等の製造 |
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122 | 造作材・合板・建築用組立材料製造業 |
123 | 木製容器製造業(竹、とうを含む) |
129 | その他の木製品製造業(竹、とうを含む) |
家具・装備品製造業 〔13〕 | 131 | 家具製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 原材料の支給を受けて家具・建具等を組み立て又は塗装する事業 |
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132 | 宗教用具製造業 |
133 | 建具製造業 |
139 | その他の家具・装備品製造業 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 〔14〕 | 141 | パルプ製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。 |
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142 | 紙製造業 |
143 | 加工紙製造業 |
144 | 紙製品製造業 |
145 | 紙製容器製造業 |
149 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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印刷・同関連業 〔15〕 | 151 | 印刷業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 紙の支給を受けて行う印刷 | ・ | 葉書の支給を受けて行う印刷 |
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| ○ | 写真植字業も第三種事業に該当する。 |
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152 | 製版業 |
153 | 製本業、印刷物加工業 | おおむね 第四種事業 | ○ | おおむね原材料の支給を受けて行う加工処理であることから、第四種事業に該当する。 |
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159 | 印刷関連サービス業 |
化学工業 〔16〕 | 161 | 化学肥料製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。 |
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162 | 無機化学工業製品製造業 |
163 | 有機化学工業製品製造業 |
164 | 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 |
165 | 医薬品製造業 |
166 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 |
169 | その他の化学工業 |
石油製品・石炭製品製造業〔17〕 | 171 | 石油精製業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。 |
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172 | 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) |
173 | コークス製造業 |
174 | 舗装材料製造業 |
179 | その他の石油製品・石炭製品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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プラスチック製品製造業 (別掲を除く) 〔18〕 | 181 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 成形用樹脂の支給を受けて行う成形加工 | ・ | プラスチック製品の支給を受けて行う塗装、メッキ又は組立 |
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182 | プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 |
183 | 工業用プラスチック製品製造業 |
184 | 発泡・強化プラスチック製品製造業 |
185 | プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) |
189 | その他のプラスチック製品製造業 |
ゴム製品製造業〔19〕 | 191 | タイヤ・チューブ製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。 |
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192 | ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 |
193 | ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 |
199 | その他のゴム製品製造業 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 〔20〕 | 201 | なめし革製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 革、毛皮の支給を受けて行うなめし、調整、仕上げ | ・ | 革等の支給を受けて行う縫製 |
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202 | 工業用革製品製造業(手袋を除く) |
203 | 革製履物用材料・同附属品製造業 |
204 | 革製履物製造業 |
205 | 革製手袋製造業 |
206 | かばん製造業 |
207 | 袋物製造業 |
208 | 毛皮製造業 |
209 | その他のなめし革製品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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窯業・土石製品製造業 〔21〕 | 211 | ガラス・同製品製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 陶磁器等の支給を受けて行う塗装、メッキ、蒔絵、沈金を施す事業 |
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212 | セメント・同製品製造業 |
213 | 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く) |
214 | 陶磁器・同関連製品製造業 |
215 | 耐火物製造業 |
216 | 炭素・黒鉛製品製造業 |
217 | 研磨材・同製品製造業 |
218 | 骨材・石工品等製造業 |
219 | その他の窯業・土石製品製造業 |
鉄鋼業 〔22〕 | 221 | 製鉄業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 金属の支給を受けて行うメッキ | ・ | 金属の支給を受けて行う表面処理 | ・ | 金属の支給を受けて行う鋳造、鍛造、圧延 |
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222 | 製鋼・製鋼圧延業 |
223 | 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) |
224 | 表面処理鋼材製造業 |
225 | 鉄素形材製造業 |
229 | その他の鉄鋼業 |
非鉄金属製造業 〔23〕 | 231 | 非鉄金属第1次製錬・精製業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 金属の支給を受けて行うプレス、シャーリング | ・ | 金属の支給を受けて行う表面処理 | ・ | 金属の支給を受けて行う鋳造、鍛造、圧延 |
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232 | 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) |
233 | 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) |
234 | 電線・ケーブル製造業 |
235 | 非鉄金属素形材製造業 |
239 | その他の非鉄金属製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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金属製品製造業 〔24〕 | 241 | ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 | 第三種事業 | ○ | 金型の支給を受け金属を自己で調達して打ち抜きプレス等を行う事業も第三種事業に該当する。 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 鉄板等の支給を受けて行う打ち抜き、プレス | ・ | 金属製品の支給を受けて行う彫刻 | ・ | 金属の支給を受けて行うメッキ | ・ | 金属の支給を受けて行う塗装 |
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242 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 |
243 | 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業 |
244 | 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) |
245 | 金属素形材製品製造業 |
246 | 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く) |
247 | 金属線製品製造業(ねじ類を除く) |
248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
249 | その他の金属製品製造業 |
はん用機械器具製造業〔25〕 | 251 | ボイラ・原動機製造業 | 第三種事業 | ○ | 一般機械の修理を行う事業は第五種事業に該当する。 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 機械の組立を請け負って行う事業 | ・ | 原材料の支給を受けて行う旋盤等による部品の下請加工 | ・ | パイプの支給を受け切断、曲げ作業等を行う事業 |
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252 | ポンプ・圧縮機器製造業 |
253 | 一般産業用機械・装置製造業 |
259 | その他のはん用機械・同部分品製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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生産用機械器具製造業 〔26〕 | 261 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | 第三種事業 | ○ | 機械の修理を行う事業は第五種事業に該当する。 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 機械の組立を請け負って行う事業 | ・ | 原材料の支給を受けて行う旋盤等による部品の下請加工 | ・ | パイプの支給を受け切断、曲げ作業等を行う事業 |
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262 | 建設機械・鉱山機械製造業 |
263 | 繊維機械製造業 |
264 | 生活関連産業用機械製造業 |
265 | 基礎素材産業用機械製造業 |
266 | 金属加工機械製造業 |
267 | 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 |
269 | その他の生産用機械・同部分品製造業 |
業務用機械器具製造業 〔27〕 | 271 | 事務用機械器具製造業 | 第三種事業 | ○ | 機械の販売と据付けが別の取引と認められる場合には、本体部分は第三種事業、据付け料金部分は第五種事業に該当する。 (製造から据付けまでの一貫した請負契約の場合には、全体が第三種事業に該当する。) | ○ | 機械の修理を行う事業は第五種事業に該当する。 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。 | ○ | 完成品の検査を行う事業は商品検査業(7441)に該当し第五種事業に該当する。 |
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272 | サービス用・娯楽用機械器具製造業 |
273 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 |
274 | 医療用機械器具・医療用品製造業 |
275 | 光学機械器具・レンズ製造業 |
276 | 武器製造業 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 〔28〕 | 281 | 電子デバイス製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。 |
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282 | 電子部品製造業 |
283 | 記録メディア製造業 |
284 | 電子回路製造業 |
285 | ユニット部品製造業 |
289 | その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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電気機械器具製造業 〔29〕 | 291 | 発電用・送電用・配電用・電気機械器具製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 組立てを請け負って行う事業 | ・ | 基板の支給を受けて基板に文字を印刷する事業 |
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292 | 産業用電気機械器具製造業 |
293 | 民生用電気機械器具製造業 |
294 | 電球・電気照明器具製造業 |
295 | 電池製造業 |
296 | 電子応用装置製造業 |
297 | 電気計測器製造業 |
299 | その他の電気機械器具製造業 |
情報通信機械器具製造業 〔30〕 | 301 | 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。 | ○ | 他の事業者が開発したソフトウエアや周辺機器を購入して販売する場合のそのソフトウエア等の譲渡は第一種又は第二種事業に該当する。 ただし、OSとして機械本体に組み込んで販売する場合は全体の売上げが第三種事業に該当する。 |
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302 | 映像・音響機械器具製造業 |
303 | 電子計算機・同附属装置製造業 |
輸送用機械器具製造業 〔31〕 | 311 | 自動車・同附属品製造業 | 第三種事業 | ○ | 自動車の支給を受けて保冷車等に改造する事業も第三種事業に該当する。 | ○ | 鉄道車両の製造業者が行う鉄道車両の修理、船舶の製造業者が行う船舶の修理又は航空機製造業者及び航空機用原動機製造業者が行う航空原動機のオーバーホールは第三種事業に該当する。 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 部品の支給を受けて加工(旋盤等の加工)を行う事業 | ・ | 部品の支給を受けて溶接を行う事業 |
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312 | 鉄道車両・同部分品製造業 |
313 | 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
314 | 航空機・同附属品製造業 |
315 | 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 |
319 | その他の輸送用機械器具製造業 |
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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No. | 業種 |
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その他の製造業〔32〕 | 321 | 貴金属・宝石製品製造業 | 第三種事業 | ○ | 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。〔例〕 | ・ | 宝石の支給を受けて行う切断、研磨、取付け | ・ | 真珠の支給を受けて行う染色 | ・ | 製品の支給を受けて漆塗りを行う事業 | ・ | わらの支給を受けて畳を製造する事業 |
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| ○ | 畳の表替え、裏返し、修理は他に分類されない修理業(9099)に該当し、第五種事業となる。 | ○ | 造花及び脚を用いて花輪を製作する事業も第三種事業に該当する。 |
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322 | 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) |
323 | 時計・同部分品製造業 |
324 | 楽器製造業 |
325 | がん具・運動用具製造業 |
326 | ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 |
327 | 漆器製造業 |
328 | 畳等生活雑貨製品製造業 |
329 | 他に分類されない製造業 |
【関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/04.htm
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