青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

簡易課税の事業区分について(フローチャート) |消費税

[簡易課税の事業区分について(フローチャート) ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 簡易課税の事業区分の判定について、目安となるようなものはないでしょうか。

【回答要旨】

 簡易課税の事業区分の判定に当たっては、次のフローチャートを目安にしてください。

(注) 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われています。
 詳しくは、「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」(PDF/2,712KB)をご参照ください。

(※) 飲食サービス業のうち、持ち帰り・配達飲食サービス業に該当するものについては、その業態等により第2種事業又は第3種事業に該当するものがあります。

(注)1 課税資産の譲渡等からは輸出免税等の適用により消費税が免除されるものを除きます。

(注)2 固定資産等とは、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等をいいます。

(フローチャートの使用に当たっての留意事項)

1 このフローチャートは、事業区分判定に当たっての目安です。

2 事業区分は原則として資産の譲渡等ごと、すなわち取引単位ごとに判定し、それぞれ第一種事業から第六種事業のいずれかに区分することとなります。
  したがって、それぞれの取引ごとにこのフローチャートにあてはめて判定する必要があります。

(注) 個々の判定は社会通念上の取引単位を基に行いますが、資産の譲渡等と役務の提供とが混合した取引で、それぞれの対価の額が区分されている場合には、区分されたところにより個々の事業の種類を判定することとなります。

3 「商品の性質又は形状を変更したか」どうかの判定上、例えば、次のような行為は、性質及び形状を変更しないものとして取り扱われます。

(1) 商標、ネーム等を添付又は表示

(2) 複数の商品(それ自体販売しているもの)の詰め合わせ

(3) 液状等の商品の販売用容器への収容

(4) ガラス、その他の商品の販売のために行う裁断

【関係法令通達】

 消費税法基本通達13−2−1、13-2-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm

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