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社宅に係る仕入税額控除|消費税

[社宅に係る仕入税額控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 社宅や従業員の使用料は住宅家賃として非課税になるとのことですが、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、社宅や従業員の取得費、借上料や維持等に要する費用の取扱いはどのようになりますか。

【回答要旨】

 住宅家賃については非課税とされていますが、社宅や従業員も住宅に該当します。また、その建物が住宅用であれば、他の者に転貸するために借り受ける場合の家賃及びこれを他の者に転貸した場合の家賃ともに住宅家賃に該当します。
 したがって、会社が住宅の所有者から従業員の社宅又は従業員用に借り上げる場合の借上料及び借り上げた住宅又は従業員を従業員に貸し付ける場合の使用料ともに非課税となる住宅家賃に該当します。
 これらの社宅や従業員の取得費、借上料又は維持等に要する費用の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は次のようになります。

  • 1 自己において取得した社宅や従業員の取得費
     有償で従業員に貸し付けている場合は、その他の資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
     なお、従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けている場合は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。
  • 2 他の者から借り上げている社宅や従業員の借上料
      従業員に転貸するために借り受ける場合の家賃も住宅家賃として非課税になりますから、課税仕入れには該当しません。したがって、仕入税額控除の対象となりません。
  • 3 社宅や従業員の維持費
     自己において取得したものか他の者から借りているものかを問わず、その修繕費用、備品購入費用等は課税仕入れとなります。
     この場合、仕入控除税額は、上記1の自己において取得した社宅や従業員の取得費と同様に取り扱うことになります。
     なお、管理人の給与、固定資産税等不課税となるものや非課税取引に該当するものは課税仕入れには該当しませんから、仕入税額控除の対象になりません。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/10.htm

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